こんにちは!まりもです。
事実婚で別居婚の記事、たくさん読んで頂いているようで、うれしいです!
▷ 自由すぎる旦那と事実婚になるまで。 - 余裕しゃくしゃくで暮らしたい
事実婚にすると、子どもの苗字をどうするかは検討事項になりますよね。色々と方法はあるようです。
今回は、まりも家の場合で書いていきます。どなたかの参考になりますように!
そもそも苗字はどうするつもりだったか?
まりも家の場合、私の両親が、子どもは旦那の苗字にした方がいいという考えでした。
私は自分のむすめの苗字に対して、特にこだわりはなかったので、そういうならと旦那の苗字にすることに。自由すぎる旦那に提案すると、ちょっとしぶっていましたね。←なんで!?(笑)
まずは認知から
旦那の苗字にしたいと思ったら、父親が誰であるかを明確にするために、認知をしました。出生前に認知をすることを、胎児認知と言うそうです。
出生前の胎児認知することで、出生届に父親の名前を書くことができ、戸籍にも父親の名前が書かれます。(通常認知でも、出生届と同じタイミングで認知届を提出すれば、戸籍にも記載されるそうです。)でも出産後ってバタバタするし、父親に出生届と児童手当の申請を出してもらうだけでもうちでは大変そうだったので、出産前の落ち着いた時にできる方がいいんじゃないかなと思います!
認知は区役所で認知届を提出します。胎児認知は母親となる人の同意が必要だったので、二人で区役所へ行き、いろいろと教えていただきながら手続きしました。私が住んでいる区は幸いなことに、割と慣れた担当者の方がいらっしゃって、出生届にこれを記載してねなど細かく教えてくださいました!
認知と併せてやったこと、転籍
認知と併せてやったことが転籍です。普通は結婚すれば自動的に転籍となるのですが、私たちは結婚しない選択をしたので、戸籍は実家にあることになります。
それぞれの戸籍を実家から抜いて、今の旦那の家となる場所に移しました。
家庭裁判所にて、子の氏の変更許可申立
子どもを出産して少し落ち着いてから、家庭裁判所に苗字の変更をしたい旨の申請をしました。家庭裁判所と聞くと、旦那はひるんでいたのですが、離婚した際に苗字を変えたい場合など、一般的なことだと私は認識しています。(離婚も多い時代ですから!)
申請も、家庭裁判所宛に郵送するだけなので、行く必要もありませんでした。
申請の理由を記載する欄がありますが、「別姓婚のため」で問題ありませんでした。
この手続きですが、以前詳細に記載してくださっているブログを見つけて、それを参考にしたんですよ~!
その方は数年前にこの手続きをされていて、家庭裁判所に訪問を求められたり、電話での確認をされたりしていましたが、今回はそのようなこともなく、あっさりと変更が認められました。時代は変化しているんだなあって勝手にうれしくなっていました。←誰!?(笑)
ちなみにあっさりと認められと記載しましたが、提出時に父親の同意書が足りないという不備でお電話を頂いてしまいました(TT)最初家庭裁判所からの電話に出た時は、認められないのかと勝手に焦りましたが。
まとめ
以上、まりも家の場合で書いてみました!
私の母は、『あなたは仕事の都合からも夫婦別姓でやるほうがいいかもしれないけれど、むすめは父親の姓の方がいいでしょ!一緒に住んでいてお父さんと同じ苗字じゃないなんて、可愛そうじゃない』という考えでした。
【一緒に住んでいて】ですが、最初は実家の父母には、一緒に住む予定と伝えていたんです〜。
一緒に住んでいて、ではなくなってしまいましたが、苗字は変えました。自由すぎる旦那も少し自覚を持ってくれた気がします!
簡単ですが、参考になれば幸いです(*^^*)